新スプリアス規格への移行期限の延長決定
2021/07/05
6月9日に行われた電波監理審議会(第1091回)において、
"新スプリアス規格への移行期限の延長"が諮問の通り答申されました
実施時期については、省令案の中に"答申を受けた場合には速やかに実施"とあります
以下、総務省HPより
無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案(令和3年6月9日 諮問第14号)
(新スプリアス規格への移行期限の延長)
省令案
電波監理審議会において諮問の通り答申されました
先日届いたアマチュア局免許状には
"新スプリアス基準に合致する事の確認が取れていない無線設備の使用は令和4年11月30日まで"
と有りますが、上記の通り"令和4年12月1日以降は
、”旧スプリアス規格による無線設備の使用について、一定の運用制限を設けるとともに、
既存無線局の免許状に記載されている使用条件について読替え規定を設ける”
となります
省令案にあある"一定の運用制限"とは下記の事と思われます
参考資料の中に"他の無線局に妨害を与えない場合に限り使用できるとの条件付き"とあります
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